経費になるかの判断
フリーランスでイラストレータをやっていて、新しくipadを経費で購入しました。
その際保護フィルムとケースを買ったのですがそれは経費として計上は可能でしょうか?
またそれらも使用の頻度による按分計算をする認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答
当該機器を仕事で使用するのであれば、その付属品についてもの、経費に計上して差し支えないと思われます。
おっしゃるとおり、使用割合等の合理的な基準により、家事按分を行い、必要経費の計算を実施す必要があると思われます。

増井誠剛
ご質問のiPad用保護フィルムやケースについては、本体と一体的に業務利用するための付属品と位置付けられますので、業務に供する目的が明確であれば経費計上が可能です。耐用年数が極めて短く消耗品と考えられる保護フィルムは「消耗品費」、ケースは「消耗品費」またはiPad本体と合わせて「工具器具備品」として処理するのが一般的です。また、事業利用と私用利用が混在する場合には、iPad本体と同様に利用割合に応じた按分計算が必要となります。例えば業務利用が7割であれば関連付属品も7割を必要経費とするのが適切です。したがって、付属品も一律に非経費となることはなく、使用実態に応じて本体と同様の考え方で整理すれば問題ございません。
本投稿は、2025年08月18日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。