レンタルWi-Fi 返金時の仕訳
PC関係の仕事をしています。
ポケットWi-Fiのレンタル予約をクレカで支払い、数日後にキャンセルし全額返金されました。
この場合、返金された代金の勘定科目はどのようにしたらよいでしょうか。
今のところ、
借方/ クレジットカード
貸方/ 通信費
にしております。
税理士の回答

全額返金されたとのことですので、最初の取引を取り消す仕訳(最初に計上した仕訳の借方と貸方を逆にする仕訳)をします。
そのため、ご提示いただいている仕訳「借方/クレジットカード、貸方/通信費」で問題がないと考えます。

増井誠剛
ご質問の取引は「一旦計上した費用の取消し」に該当します。通信費として処理した支出が全額返金された以上、その返金額は費用のマイナス処理と捉えるのが適切です。実務的には、返金時の仕訳を「借方/クレジットカード 貸方/通信費」とすることで、通信費を減額し、結果として元の支出がなかった状態に戻す形となります。つまり、返金分を収益として計上する必要はなく、費用勘定の相殺処理で整合性が取れます。なお、月次・年次決算の段階で返金がまたがる場合は、一時的に「未収入金」を用いる方法も考えられますが、同一会計期間内で完結しているならご提示の仕訳で問題ありません。
本投稿は、2025年08月19日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。