請負業、準委任契約について
個人事業主、青色申告で、業務委託契約でとある会社のweb販売管理の仕事をしています。
報酬額は売上に対する歩合制です。
販売を委託されているわけではなく、あくまで用意されたプラットフォーム上での作業(出品作業やお客様との連絡、発送業者への連絡等)をしています。
仕事時間に制約はありません。
発送業者への連絡に締め時間があるのでそれまでに毎日できるときに作業する、という感じです。
去年初めて利益が個人事業税を払う金額になり、税務署から業務内容のお尋ねがあったのですが、売上(成果)に対する報酬のため、請負業になると思うと言われました。
報酬額は売上を基準にしていますが、売れなかったから報酬ゼロ、というわけではありません。
また、販売管理以外に、その会社の雑務(書類作成など)をすることもあります。
この場合、準委任ではなく請負業になるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
税務署から業務内容のお尋ねがあったのですが、売上(成果)に対する報酬のため、請負業になると思うと言われました。
税務署からでしょうか。都道府県民税事務所ではないでしょうか
いずれにしても、そのように考えますが。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年09月12日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。