青色申告 個人事業主の不用品販売について
青色申告で確定申告をする際、メルカリで 不用品販売で得た利益は申告の必要がありますでしょうか?
先日、開業届け、青色申告申請書を提出してきました。専業主婦なので、副業ではなく、本業としてメルカリ などでインターネット販売をしています。
絵本や服など不用品を販売して得た金額は今現在28万円ほどとなります。このような場合、確定申告にて不用品で得た収入も申告する必要がありますでしょうか? 利益目的として仕入れ、販売した利益と不用品で得た利益の合計は60万円ほどですが、開業費などの経費を差し引きすると、年間の所得はマイナスとなります。青色申告ではマイナスの赤字分を3年間は持ち越しできるとのことで、申告はするつもりです。
所得は個人用の口座に振り込まれております。
その際に、不用品の販売で得た所得は金額に関係なく必ず申告が必要なのでしょうか?
税理士の回答

不用品の販売は「収入」には見えても、税法上の所得ではないため、
金額がいくらでも申告義務はありません。
一方で、販売目的で仕入れた取引は青色申告で記帳・申告対象になります。
ご回答頂きありがとうございます。
以前、税務署で確認した際に、不用品も申告して下さいと言われました。しかし、ネットの情報を見ていると、不用品は非課税だから申告の必要はないと多くの方が言っているのを見て混乱しておりました。
本投稿は、2025年10月19日 06時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。