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クラウドソーシングのシステム利用料と消費税について

ご覧いただきありがとうございます。クラウドソーシングサービスを通して受託している仕事の報酬をどう仕訳すべきか分かりません。ご教示いただけると幸いです。

クラウドソーシングサービスを通して仕事を得ており、売上は少ないものの必要に迫られてインボイス登録している状況です。

発注金額からシステム利用料(委託料の20%相当額)を引かれた金額に対して消費税を預かっています。確定申告には会計ソフトを使用しています。
サービス運営会社からいただく報酬の明細は次のとおりです。

例:発注金額10,000円の場合
システム利用料2,000円
課税対象額8,000円
消費税800円
源泉徴収額816円
口座への入金額7,984円

このような場合の仕訳は、売上高として発注金額+消費税の10,800円を計上しておき、入金時にシステム利用料2,000円を経費、源泉徴収額816円を事業主貸(源泉徴収税)とするのが正しいのでしょうか。

こうすると帳簿上では売上高の10,800円に対して1,080円の消費税がかかることになり、実際にお預かりする消費税(800円)と合わなくなってしまいます。

仮にシステム利用料を考慮せず、課税対象額+消費税の合計額(例の場合は8,800円)を売上高とするのは、何かまずいことがあるでしょうか。
もしまずい場合、正しい仕訳方法をご教示いただけませんでしょうか。
なお、システム利用料に税込・税別の記載はありません。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税込経理方式だと、以下の仕訳となるでしょう。

(借方)普通預金 7,984、手数料 2,200、事業主貸 816
(貸方)売上高 11,000

消費税(800)は、売上高とシステム利用料を相殺した後の金額と考えるのが正しい理解となります。

髙谷先生

ご回答ありがとうございます。
消費税(800)は、売上高とシステム利用料を相殺した後の金額と考えるのが正しい理解となります

なるほど!と、目から鱗が落ちる思いです。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年10月31日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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