5棟10室基準について
個人事業で不動産所得と農業所得を申告しています。
今まで青色申告はしていたのですが複式簿記ではなく簡易的な帳簿で
10万控除をしていました。
知り合いから聞いた話なのですが駐車場が50台以上の場合、事業規模と
なるので複式簿記にすれば65万控除ができると聞きました。
この50台というのが微妙なラインでして駐車場としては50台の区画は
あるのですが1台は出入口付近の角で他の区画より狭い状態で敢えて
その区画は貸出は現状していません。ただ過去にはバイクの駐車場として
貸していた(車の半値で)時もはありました。
事業規模というのは絶対に50台以上なのでしょうか?
国税庁の”おおむね”という言葉が気になってしまい。49台もおおむねに
該当するでは?とも思っています。
また、区画は49台ですが年度末によっては一時的に退去される場合もあるので
そこら辺はどうなのか?仮に50台の区画あった場合、年によっては退去が伴い
年間47台とか48台になった年は10万控除にしなければいけないのか?
もし複式簿記で65万控除を適用したい場合、農業所得も併せて複式簿記をする
必要性があるのか。
税理士さんの視点から実務上どうされているのか教えて頂きたいです。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
竹中公剛
おおむねで考えてください。
心配なら所得税の担当時に聞くとよいです。
多くなることもあり減ることもある。おおむねでお願いします。
本投稿は、2026年02月03日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







