[青色申告]車貸出を事業所得にできるか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 車貸出を事業所得にできるか

車貸出を事業所得にできるか

サラリーマンで、賃貸不動産の収入があります。
給与所得+不動産所得があり、確定申告を青色申告(控除10万円)で行っています。

新規に中古車の購入し、中古車のレンタルを個人事業として行おうとしています。
下記の認識が正しいかご教示いただけないでしょうか。

1.中古車の貸付の所得は事業所得にできる
個人的な認識では、第一種事業の物品貸付業に相当すると考えています。
開業届を提出することで、事業所得に区分できると考えています。

なお、売上等の規模でいうと下記を想定しています。
料金  1日 8000円
回数  月5-10回(平均7.5回)
月売上予想 60,000円
年間売上予想 720,000円

2.経費の控除
中古車の購入費用・購入時の諸経費・駐車場代金が、自家用と事業用の案分比率(車の走行距離or車の走行日数)にで経費として控除できると考えています。

例)
①購入代金
200万円の中古車を購入し、総走行距離が10000km(自家用5000km,事業用5000km)であれば、100万円。
②駐車場代
駐車場代金4万円/月×12ヶ月=48万円→按分後24万円

それぞれ100万円と24万円が経費として経費で落ちるという認識です。

3.青色申告の控除額が65万円になるという認識でいるが正しいのか
事業所得を得る(物品貸付業を行う)ことによって、不動産所得も含め、青色申告の控除額が65万円になるという認識でいますが、相違ないでしょうか。(複式簿記で計算した場合)

税理士の回答

「事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいう」と、所得税法では定めておりますが、「事業」に関しての判断基準は明確になってなく、「社会通念上、事業として認められるもの」が事業となるといえます。
最高裁判所においても「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」と判示しています。

レンタカー業の場合、道路運送法第80条第1項に定めるところにより許可が必要ですので、その許可を得て行うものであれば事業と考えて宜しいと思いますが、ご相談の文面だけから事業といえるかどうかの判断は難しいと思います。

税法上では、事業所得の損失であれば他の所得と損益通算が可能ですが、雑所得になりますと損益通算ができません。税法上有利だからと無理に事業所得として申告しても、税務署の判断で認められないこともありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年09月17日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226