青色申告控除
65万の控除を受けるには貸借対照表の提出が必須かと思いますが、もし添付しないとどうなりますか?PLで65万控除していても、強制的に10万の控除になりますか?
税理士の回答
貸借対照表を添付していない場合で、65万円控除をしているときは、税務署から65万円控除はできない、と言われる可能性が高いと思われえます。
おっしゃるとおり、貸借対照表の提出は65万円控除するための要件となっているからです。
No.2072 青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
山本快夫
お世話になります。
貸借対照表の期限後提出では要件を満たさず、65万円控除は適用できない扱いとされています。
また、電子申告e-Taxの場合は、XML形式又はXBRL形式ではなく、イメージデータ(PDF)の送信ですと、申告書への添付とは認められない扱いとされています。
さらに、所得税の確定申告書にも適用額の記載が要件とされています。令和7年分所得税申告書ですと59番の欄です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r07/01.pdf
厳しい状況ですが、ダメ元で貸借対照表を「追加提出」としてではなく「差替依頼」として提出されるか、税務署から処理されるまで放置されるか、どちらかくらいしか現実的な対応はないと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
ご質問の前提が「もし提出しないと...」とのことで仮定でしたね。
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ご質問に対する回答:
65万円控除は認められず、10万円控除となります。
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貸借対照表の作成が申告期限に間に合わないなどの場合でも、とりあえず・さしあたりの貸借対照表を作成してでも確定申告書に添付して提出することをおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
おはようございます、税理士の川島です。
>65万の控除を受けるには貸借対照表の提出が必須かと思いますが、もし添付しないとどうなりますか?PLで65万控除していても、強制的に10万の控除になりますか?
→貸借対照表を提出しない場合には青色申告の控除は10万円となります。
竹中公剛
65万の控除を受けるには貸借対照表の提出が必須かと思いますが、もし添付しないとどうなりますか?PLで65万控除していても、強制的に10万の控除になりますか?
税務署から電話がかかってきます。
よろしくお願いいたします。
>もし添付しないとどうなりますか
⇒ 65万円控除を受ける要件を満たさなくなりますので、税務署としては一旦はそのままの控除額で確定申告書を受け付けますが、後日、期限内であれば「訂正申告(再提出すると再提出した申告が有効とされる」を行うように指導が来ると考えます。
そのうえで、訂正申告がない場合などは修正申告の指導がされると考えられます。
修正申告に応じない場合は、税務署では最終的には正しい控除額とした更正決定がされ、追加で税額等を納めるよう通知が来ます。
そのような意味では「強制」で訂正されることになりますが、すぐに更正決定を行うことは通常はなく、修正申告書等の提出を求められることになると考えられます。
本投稿は、2026年08月06日 05時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






