確定申告青色65万控除を始めるにあたって
不動産所得と年金収入があり、青色申告10万円で申告しておりました。
不動産所得が事業規模として、65万控除もできると聞き、今年になってからソフトに入力しておりましたが下記の点が不明ですので教えてください。
1.65万控除を受けるのに、別途届け出が必要か?
2.申告の時に貸借対照表が必要とのことですが、期首の現預金の数字はどうすればいいのか?預金口座も現金も不動産所得用として別に管理をしていなかったため。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1 青色65万円控除の要件があれば、別途届出は不要と思います。
ただし、不動産収入が、5棟10室以上の事業的規模でないと使えないので、ご留意ください。
2 期首の預金残高を、預金/事業主借の仕訳で受け入れします。

〉不動産所得が事業規模として
不動産所得の場合、一般的には5棟10室など、事業的規模でことが必要です。
〉1.65万控除を受けるのに、別途届け出が必要か?
必要ありません。
〉2.申告の時に貸借対照表が必要とのことですが、期首の現預金の数字はどうすればいいのか?
複式簿記での記帳初年度ですので、賃貸料収入の入る口座を事業用ときめて、機首はゼロとしてスタートし、
◆借)現金 貸)預金 で手許現金を計上し、
◆借)預金 貸)事業主勘定 で事業用と決めたお口座の金額を計上
すればよろしいです。
ありがとうございました。よくわかりました。
本投稿は、2018年06月12日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。