税理士ドットコム - 青色申告確定申告と専従者への税金に関する処理が遅れている - 期限後であっても青色申告の要件を満たした帳簿等...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色申告確定申告と専従者への税金に関する処理が遅れている

青色申告確定申告と専従者への税金に関する処理が遅れている

事業を始めて、1年程です。経理のことをよく分からないままに、事業立ち上げ当時、(昨年の5月)焦って青色申告を提出しました。
事業に追われ、専従者(家族2名:妻、息子)に行う税金処理に関しては、ただ給与を手渡しにて支払うのみに留まり、源泉徴収や年末調整などできていない状況でした。今から自分の確定申告、専従者への税金関係の徴収等の作業を始めたいと思います。社会保険料等は、納付していますが、そもそも、後から専従者2名に対する源泉徴収と納付が可能でしょうか。 
青色申告の届け出を提供してから、売上300万程ありますので、
できれば、事務所の家賃、専従者への給与を経費として上げたかったのですが
諦めるべきでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

期限後であっても青色申告の要件を満たした帳簿等を作成されていれば、青色申告の確定申告書を提出することはできます。専従者給与については専従者給与に関する届出が所定の期限までに提出されていれば経費として処理することができると思われます。
但し、期限後申告の場合には青色申告の65万円の特別控除は適用できず、10万円の控除になります。
また、専従者給与に係る源泉税につきましては、事業主は源泉徴収義務者になりますので、給与の金額に応じた源泉税を徴収して国に納める義務があります。こちらも期限を過ぎておりますので、本税の他に「不納付加算税」と「延滞税」が課されますのでご留意ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務署で、記帳指導をしていますので、相談されては如何でしょうか。

本投稿は、2018年07月02日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,275
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,275