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任意団体の赤字を個人事業主の税金の控除にすることは可能でしょうか?

昨年に所属人数3人の任意団体を立ち上げました。
収支は活動費用が多く収入は少ないため赤字です。この先も黒字になる可能性は極めて低いです。
そして私個人が今年からフリーランスで働くことになり、個人事業の開業届けの提出と所得税の青色申告承認申請手続をしようという状態です。

それで今年度から提出する青色申告で、所属している任意団体の赤字(私が負担している1/3分の赤字)を自身の税金の控除とすることはできるのでしょうか?

税金についてまた個人事業主、青色申告について理解がないためとんでもない質問になっていましたら申し訳ありません。ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

単に任意団体の赤字を補填する支出は、事業所得の必要経費にはなりません。
その任意団体への支出が、事業所得を得る為に必要な支出でなければ、必要経費として、事業収入から差し引くことはできません。
必要な支出であれば、赤字の補填ではなく、任意団体において、任意団体を運営する為に年会費を徴収されたら良いと考えます。
事業上必要な任意団体へ支払(会費)は、諸会費となります。

事業上必要な任意団体へ支払う会費は、諸会費として必要経費になります。(最終行、訂正)

税理士ドットコム退会済み税理士

任意団体の活動を、個人の事業として実施する。
他の収益の上がる事業と併せて個人の事業としてであれば、確かに損益通算されますので、節税効果はあります。

ただ、本業以外の、そもそも任意団代でやろうとされた事業を個人が自己負担で対応する、といった事業そのものについてのリスクを一人で抱えることになるのでその点をクリアにした方が良いのかと存じます。

仮に、他の2名が赤字分を補填してくれるのであれば、黒字となり、損益通算にはならないでしょうし。

税理士ドットコム退会済み税理士

組合への赤字補填は、経費でよいと思いました。
任意団体の赤字も、広告宣伝費として、個人事業に密接に関連するものであれば、経費計上は可能と思います。

ご回答ありがとうございます。
団体で会費を徴収する場合、任意団体のままで大丈夫でしょうか?それとも一般社団法人にする必要があるのでしょうか?

任意団体のままで、問題は有りません。
しかし、任意団体の会則は、作られたら良いと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

個人事業の場合に、会費の費用性については、直接業務に必要な支出であるかの判断となりますので、ご留意ください。

本投稿は、2018年07月15日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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