青色申告特別控除について
私の場合、給与所得もありますが、
不動産所得との通算で、マイナス計上になりました。但し29年度は譲渡所得があり、申告書Bで合算し所得税や住民税を納めました。
不動産所得がマイナスの場合は、青色申告控除が対象外なのは理解しているのですが、「申告書Bの税金の計算」上で合算し、納める税金が発生した場合は、青色申告控除の対象になるのでしょうか?
お手数で大変恐縮ですが、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
本投稿は、2018年07月16日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。