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青色申告特別控除について

私の場合、給与所得もありますが、
不動産所得との通算で、マイナス計上になりました。但し29年度は譲渡所得があり、申告書Bで合算し所得税や住民税を納めました。

不動産所得がマイナスの場合は、青色申告控除が対象外なのは理解しているのですが、「申告書Bの税金の計算」上で合算し、納める税金が発生した場合は、青色申告控除の対象になるのでしょうか?

お手数で大変恐縮ですが、宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

分離課税の譲渡所得の場合ですね。であれば、対象外となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

青色申告決算書で黒字の場合に、青色申告控除を控除できますが、申告書で税額が出たとしても、同控除を他の所得金額や税額から控除はできません。

不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる場合、青色申告特別控除が控除できます。
他の所得からは控除できません。

合算で税額が出たとしても、控除の対象はあくまでも不動産所得のみという事ですね。良く理解出来ました。ありがとうございました。

本投稿は、2018年07月16日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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