育児中の専従者給与について
青色申告納税者で、妻を専従者給与として申請しているものです。
妻が妊娠、出産の年は働ける状態ではなかったので専従者給与を払いませんでしたが、出産後5か月経つ翌年から働けるという事で仕事を手伝ってもらい、給与を支払いました。
ところが、税務調査が行われたブログ記事でを見つけ、妻が育児をしている最中の専従者給与は認められないというものがありました。
この判断が妥当だとすると、修正申告せねばなりません。
一般的に育児中の専従者給与は認められないのでしょうか?
業務は子供が寝ている合間に帳簿の整理と、WEBサイトに用いる写真撮影の手伝いで、月に8万円支給していました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

産後の状況は人それぞれですから。その方のイメージとして産後は働ける状態では無い、という認識であればその通りですね。ケースバイケースかとは存じます。

育児期間中でも、きちんとした勤務実態を説明できれば、否認されることはないと思います。
お二方ともお返事ありがとうございました。
最終的には職員の判断なのでケースバイケースという事ですね。
とはいうものの、しっかり勤務実態を説明できれば無為に否認されることもない事も分かりました。
しっかりした勤務実態を説明するにはどんな資料があればよいのでしょうか?
税理士様ならどんな根拠を用意しますでしょうか?
今回は裏付けとなる資料が乏しいのでだめかもしれませんが、今後、申告するときに参考にしたいので、よろしくご教授お願いいたします。
ちなみにですが、今回は帳簿付けも空いた時間を利用して作業してもらっただけですからメモらしいものもありません。パソコン帳簿なのでデータが更新され、作業した日付なども更新されています。
唯一、私が製品を持っている写真(両手がふさがっているのでシャッターを押す人が要る)が相当数ある(両手がふさがっている写真だけで1000枚以上あると思います)のですが、根拠としては乏しいですか?

顕在化すると説明が難しいのかもしれません。専ら従事している、とはなかなか。税務署の方とは共通言語が成立してしまいますので。税理士としては。一般常識として、もっぱら、従事していたと説明できる資料で宜しいのかと存じます。

口頭での説明でも問題ありませんが、業務日報的なものを記載すると、後日説明しやすいと思います。
作業時間、具体的な業務内容、入力した仕訳数などを記載します。
記録を残し、もっぱら従事していたと説明できる資料が必要なのですね。
ありがとうございました。

もっぱら、の争いについては、過去の蓄積がありますので、顕在化すると説明が難しい場合がありますので、100%の処理では無い、ということを含んだうえで、慎重にご検討ください。
本投稿は、2018年08月07日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。