廃業届と失業手当について
フルタイムの会社員をしながら副業をしています。
事業所得が20万を超えるようになった為、2年前に開業届を提出し青色申告をしています。
今年から諸事情により、会社員の仕事と並行して他の副業(給与所得のパートタイム)も掛け持ちすることになったのですが、結果的に事業所得の方は20万を下回りました。
その給与所得(パートタイム)の仕事はしばらく続けることになりそうなのですが、
事業所得は微々たる額ですし、青色も手間なのでもうやめようと考えています。
身内からは「フルタイムで働いていても、個人事業主になっていると失業手当はおりない。今後、結婚出産など今後何かあるかわからないので廃業届を出した方が良い」と言われました。
廃業届を出した後、何かデメリットはありますでしょうか。また、青色を撤回して失業手当はでるものなのでしょうか。
税理士の回答
廃業届の提出後、特にデメリットはないと考えます。
青色申告だから失業給付を受けられない事はありませんが、青色申告は、事業所得者でなければ出来ません。
ですから、ハローワークの職員は、青色申告だと、現在の実態を考慮せずに、失業給付は受けられない、との対応をすると考えます。

相談者様に考えて頂きたいことは、今後雇われたいのか、自分のリスクで仕事をしたいかを決めてください。失業手当は、雇用先を探しているのにみつからない方が受け取るものです。従って事業を行っている又は行う意思がある方がそもそも受け取りに該当しません。青色申告は税務の恩恵で相談者様の当該意思とは無関係です。もし仮に今後雇用を求めるのであれば、即刻廃業してください。それにより失業手当の受給の問題になってくると思います。
本投稿は、2018年08月21日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。