業務委託の売掛帳、買掛帳は必要ですか?
今年の9月から本業で業務委託契約を結び
働いています。美容業です。
契約を結んでいる会社から決まった日に
売上の50%の報酬が入る形です。
青色申告の10万円控除で申告しますが
私の働き方ですと、材料の仕入れ等は自分でする必要がなく会社が仕入れてくれます。(制服や、各々自分で使う物は経費として計上しようと思います)
そうなると青色申告10万円での
買掛帳、売掛帳はどうなるのでしょうか?
必要ない場合は作る必要がないのですか?
もし必要ないのだとしたら青色申告申請書を書いたときに備え付ける筆記方式に◯をつけてしまったのですが大丈夫でしょうか?
自分での確定申告が初めてで手探り状態です。よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2018年11月08日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。