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確定申告における各事業ごとの処理につきまして

サラリーマンをしながら以下の事業も行っているのですが、確定申告における処理は以下の認識で正しいでしょうか??

・サラリーマン(給与所得):収入600万
 ⇒確定申告には記載しない。
・不動産賃貸業:収入300万、経費200万?、所得100万
 ⇒1棟8室なので事業規模ではないですが、勘定科目は家賃所得として計上。
・自転車便業:収入50万、経費55万、赤字5万
 ⇒雑所得として収入を計上し、経費も他事業と合算して計上。
・ミュージシャン業:年収30万円、経費60万、赤字30万
 ⇒雑所得として収入を計上し、経費も他事業と合算して計上。(30万以上の楽器は減価償却する)

また、開業届を不動産業として提出済みなのですが、経費を計上するためには自転車便やミュージシャン業としても開業届を提出する必要がありますでしょうか??
(提出するとして大分遅いのですが…)

何卒、宜しくお願い致します。

税理士の回答

まず、サラリーマンの給与所得は当然申告すべき収入です。 (給与所得として)
不動産賃貸収入は不動産所得、それ以外の自転車便業、ミュージシャン業は金額から判断しますと事業と称するに至らない為、雑所得になると思います。(人によって判断は異なる可能性があります。)
雑所得は他の所得とは損益通算できません。
最後のご質問ですが、自転車便業、ミュージシャン業は開業届の必要は無いと思います。(事業に至らない為)

本投稿は、2018年12月09日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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