青色事業専従者の源泉徴収について
今年の1月に開業し青色申告の開業届を出しています。
4月より妻を専従者にする旨の青色事業専従者給与に関する届出書も提出済です。
毎月の給与と賞与年二回を85000円で経費にする場合源泉徴収の届け出や手続きの方法を
教えていただきたいです。
税理士の回答

別府穣
毎月の給与に対しての所得税は、源泉徴収月額表が税務署にありますので(無料です)いただきに行かれたら如何でしょうか。ネットでもダウロードできます。
青色事業専従者給与に関する承認申請書をご提出されていらっしゃるのであれば後は『給与開設届』を税務署に提出されたら、源泉所得税の納付書が届くと思います。
ご回答ありがとうございます。
文章が足りなかったので追加で質問お願いします。
専従者給与の申請は15万円で受領されていますが、源泉徴収の納付をしていなかったので
88000円未満しか経費に認められないでしょうか?
先月税務署から年末調整の書類とともに所得税徴収高計算書という書類が届きました。
今からでも給与15万円分の源泉徴収の手続きはできますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

別府穣
専従者給与は届出た金額が必ずしも認められるとは限りません。
専従者の業務内容や御申告者様の所得との比率も参考にされます。
例えば、届け出はしたけれど何も仕事をしていなければ専従者給与を否認されてしまう可能性もあります。
ご質問にございます15万円の職務をして事業主様から給与をいただいていらっしゃるならば、加算税はかかりますが15万円の主張は不可能でないと考えます。
度々ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年12月20日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。