税理士ドットコム - [青色申告]自営業者の手伝いしている親族の所得税について - 同一世帯の親族(息子)への給与は必要経費にはなり...
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自営業者の手伝いしている親族の所得税について

税理士の先生方にご教示お願いします。父親が自営業者で息子が手伝いしている場合で、給料のように毎月一定額を息子に支払っている時は、青色申告専従者であれば、父親が源泉徴収して息子の所得税を納める、白色申告専従者であれば息子自身が、自分で確定申告するのでしょうか?また、年の途中で、手伝いを始めた場合の息子の所得税はどのようにするのでしょうか?

税理士の回答

同一世帯の親族(息子)への給与は必要経費にはなりません。
しかし、青色申告をして、青色事業専従者給与の届出をすれば、給与所得として必要経費になります。

ご回答ありがとうございます。息子自身の所得税はどのように支払うのでしょうか?

事業主も経費にならないかわりに、息子さんの所得にもなりません。
税金は課税されません。

本投稿は、2018年12月22日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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