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個人事業主の放課後児童クラブ経営

非常勤をしながら、個人事業主として副業しこれまで合算して青色申告してきました。

春からさらに新しい事業を始めるにあたり分からない点があるため質問させてください。

個人経営の放課後児童クラブをスタートするのですが、私自身も指導員として働きながら経理や人事を担当して、正規職員と非常勤職員を雇うことになります。収入は保護者が支払う保育料と市からの補助金となります。

市に提出する予算書には私の取り分は給与や賞与のように表示してありますが、青色申告はどのような扱いになりますか?個人事業主の副業のように売り上げが全て私というわけではなく、非常勤の仕事と同様に決まった額を受け取る形になるのですが、経営者は私ということだと私から私へ給与や賞与を支払うという扱いに問題が生じないか気になってます。

どのように考えたらよいのか分かりましたらご指導くださいませ。

税理士の回答

こんにちは。税理士の人見と申します。
まず、個人事業主に対する給与や賞与は経費にはなりません。
帳簿上は、事業主貸として計上します。
個人事業主の給与や賞与は、生活費として事業用の通帳などから引き出す形になると思いますが、特に法律上は個人事業主の生活費に制限はありません。
ただ、毎月決まった額を受け取るのであれば、毎月一定額を引き出す方が、資金繰りとしても管理はしやすいかと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

本投稿は、2018年12月26日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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