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年金所得者の専従者給与

青色申告の自営業ですが、妻に6万程度の専従者給与を出しています。その妻が来月から民間の年金保険の受取が開始されます。金額は年77万くらいです。つまは国民年金には加盟しておりません。税金を可能な限り納めないようにするために、専従者給与の金額を減らすべきでしょうか?

税理士の回答

民間の年金保険は公的年金と違う取り扱いです。
支払保険会社から奥様あてに申告のための書類が送られて来ます。
ただし来年の事なので、保険代理店又は保険会社に必要経費がいくらになるかご確認されたら如何でしょうか。
昨年の給与、月6万✖️12=72万で申告していましたら2018年は事実に基づいて申告する事になります。結果奥様の収入がこれ以外になければ税金は発生しません。
2019年はこれからですので、状況によれば給与を年間65万にされたら如何でしょうか。
給与所得は0になりますので、後は私的保険金だけの問題になります。

ありがとうございます、もう少し教えてください。
民間保険の年金額は正確には83万円なのですが、源泉徴収されて、受け取るのが77万円くらいに
なるみたいです。専従者の給与を65万にするべき理由は何でしょうか?
また、年金と給与の合算による税金の発生は年額いくらなのでしょうか?

専従者給与の給与所得控除は最低65万あります。通常の給与と同じです。
専従者給与を65万までにしましたら、給与所得は0になります。
民間の年金が83万でそこから必要経費を差し引いた額が雑所得になります。
給与所得と雑所得を合算した額が38万を超えましたら所得税、住民税が発生する可能性があります。なので、給与所得控除の範囲にされた方が安全と考えました。
また、保険金の必要経費は保険会社に聞かれないとわかりません。
さらに、控除されている所得税は、先程の合算額が38万円以下でしたら全額還付になります。

本投稿は、2019年01月05日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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