[青色申告]親の会社との業務で個人事業主 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親の会社との業務で個人事業主

勤務医です。

実家のクリニックより非常勤医師として給与(20万/月)をもらっていました。

今年の4月から親の病院のホームページやSNS管理、病院でのチラシ作りを行っております。

そこで、来年度から個人事業主となり、これまでの医師としての給与ではなく、SNS管理やチラシ作りに対して20万/月の報酬として青色申告することはできますか?

メインの本業は別の総合病院での勤務しての報酬があります。

よろしくお願いします。

税理士の回答

個人事業主として、新しい事業(ホームページ、管理、運営等)を始められたのなら、開業届、青色申告承認申請書を提出して、事業所得として、青色申告されたら良いと考えます。

山中 先生

ご返信ありがとうございます。
上記に対して追加で質問させてください。
1)現時点で事業に対しての顧客が親の会社(医療法人)だけでも事業主として認めらら、青色申告として承認されるでしょうか?

2)開業届を出し、事業を立ち上げた場合は、非常勤医師としての給与から、報酬といった形に名目を変更してもらうと言うことですよね?初歩的な質問ですみません。

事業規模の問題は、ケースバイトケースとなります。
事業として年間240万円の収入は、それなりの金額と考えます。
給与ではなく、ホームページ運営、管理等の業務請負となります。

本投稿は、2019年01月07日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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