青色専従者の副業について
私は親父の会社で専従として働らいてます。週6日で約70時間で35万円の給与を頂いてます。
アルバイトの関係で多少の勤務時間の誤差はあります。
知人の会社から委託の形で働かないかと言われてます。週2、10時間ぐらい働こうと思ってます。
仕事内容が特殊で一件契約成立で報酬がもらえる仕組みです。
一件で10万の報酬です。
まだ、働いていないので収入についてはわかりません。
この様な場合、専従として認めてもらえるのでしょうか?
認められないのであれば知人からの仕事は断ろうと思ってます。
色々、調べてみたのですが認められる意見もあれば認められない意見もあり線引きが自分ではわからないので相談させてもらいました。
税理士の回答
青色事業専従者の要件を満たせば、副業は可能です。
「参考」
青色事業専従者給与
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
ありがとうございます。
要件は満たしてるので副業してみたいと思います。
本投稿は、2019年01月18日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。