個人名義からの謝礼金(50万)の申告について
現在、個人事業主青色申告者です。
昨年(平成30年の4〜9月)にかけてWebサイト制作の作業代行など知り合いのお手伝いをしました。
夫は会社員で扶養に入っています。
私自身お仕事としてのつもりはなく、時間があったので手伝っているという感覚だったのですが、今までのお礼としてということで個人名義で50万円お振込いただきました。(請求書などはなく謝礼だからと支払者の方にはいわれています)
金額が高額であること期間が数ヶ月にまたいでいることもあり
・謝礼の場合、申告は必要なのか
・申告する場合、÷6をした金額で毎月の売り上げに計上するのか
・扶養範囲を超えてしまっているのではないか
税に関する知識がないので専門家の先生にご教授いただきたくご質問させていただきます。
何卒よろしくお願いいたします
税理士の回答

事業所得の収入(雑収入)になるか、贈与となるかのいずれかと考えます。
① 事業所得の収入となる場合
数ヶ月に渡り本業の仕事で知人のお手伝いをし、その結果、謝礼を受け取ったと考えると、仮に請求書を発行していないとしても事業に付随した収入になると思われます。その場合には受け取った月の収入として事業所得に含めて確定申告することになります。
② 贈与となる場合
相談者様の事業とは無関係なことで、個人から御礼として渡されたお金であれば、贈与に該当すると思われます。なお、同一年に贈与で取得する金額の合計額が110万円以下であれば贈与税は非課税となります。
ご質問の文面からは実態が読み取れませんでしたので、実態に則したご判断が必要になると思います。
服部先生
ご丁寧にご返信ありがとうございます。
回答を拝見し、追記でご質問がございます。
①の場合
数ヶ月にまたいでの作業に対してでしたので月割りで計上するのは問題ないのでしょうか?
②の場合
贈与税というのは非課税だと申告は必要ないのでしょうか?
ご回答いただけると幸いです
よろしくお願いいたします

ご連絡ありがとうございます。
① Webサイト制作などの請負業務に関しては、通常は完成引渡し時に売上を計上しますので、月割り計上しなくても大丈夫です。
② 贈与価額が非課税金額の範囲内の場合には、贈与税の申告は必要ありません。
宜しくお願いします。
服部先生
迅速なご回答ありがとうございます。
かしこまりました。
夫の扶養範囲内でお仕事したいので高額な入金があると扶養から外れないといけないのでは・・・?と懸念しております。
税扶養、社会保険扶養もどちらも年間収入という認識をしているので問題ないと思っているのですが、私の認識でお間違い無かったでしょうか??
何度もすいません。。よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
税の扶養に関しては「所得金額」が38万円以下、社会保険の扶養に関しては「収入金額(事業の場合には特定の費用を控除)」が130万円以下というのが要件となっています。
従って、ご質問の謝礼が事業所得の収入となる場合には、税の扶養の判定に影響が生じる可能性がありますのでご留意ください。
一方の贈与となる場合には、所得や収入には該当しませんので、扶養の判定には一切気にしなくて大丈夫です。
宜しくお願いします。
服部先生
ご返信ありがとうございます。
かしこまりました。
重ね重ねご丁寧なご回答いただいたおかげで理解ができました。
貴重なお時間頂戴させていただきまことにありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年01月29日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。