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前年度の確定申告間違い

個人事業主で青色申告をしています。

この度、前年度の確定申告を間違えて申告していることに気付きました。

前年度にソフト更新料と購入料(事業主借、消耗品)を、やよいの青色申告ソフトでミスにより重複入力してしまっていました。

ソフトA 更新料 8640
ソフトB 購入 6687

ソフトA更新料
(正)消耗品(借方)8640円 事業主借(貸方)(誤)消耗品(借方)8640円 事業主借(貸方)

ソフトB購入
(正)消耗品(借方)6687円 事業主借(貸方)
(誤)消耗品(借方)6687円 事業主借(貸方)
(誤)消耗品(借方)6687円 事業主借(貸方)

(誤)の3件22014円が間違えて重複して入力してしまった金額となります。

今年度の申告で、やよいの青色申告ソフトに、下記のよう振り替え伝票として入力して、申告しようと思っているのですが、大丈夫でしょうか?
それとも修正申告が必要になるのでしょうか?

事業主貸(借方)8640円 消耗品(貸方)
事業主貸(借方)6687円 消耗品(貸方)
事業主貸(借方)6687円 消耗品(貸方)

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

確定申告を間違えた場合は、基本的に修正申告を行う必要があります。
前年重複して入力した仕訳を削除して、そのデータをもとに、修正申告書を作成して下さい。

以上よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございました。

〉前年重複して入力した仕訳を削除して、そのデータをもとに、修正申告書を作成して下さい。

前年度(h29)重複した分消した修正申告書を作成することはわかりました。

仕訳に関することなのですが
本年度(h30)の分については、やよいの青色申告ソフトで重複した仕訳を削除したデータを繰越して作成するということなのでしょうか?

前年度の仕訳を削除するということは、一度締めたものを修正することになるとの認識でおりますが、問題ないのでしょうか?

また、現時点ではh30(h30/1/1~12/31)の締めもも終わっていると思うのですが、今の段階で、前年(h29)の重複して入力した仕訳を削除して、そのデータをもとにh30の申告書を作成するということで良いのでしょうか?

素人で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

先程のご質問ですが下記のように訂正します。

修正申告書の作成はできました。
提出、納付はまだ行っていません。

仕訳について良くわからないので、もう一度質問させていただきます。

個人事業主でやよいの青色申告ソフトを利用ています。

①個人事業主は1月1日から12 月31日までの期間が事業年度となりますが
過去(前年度h29)の仕訳を今の時点で削除しても、問題ないのでしょうか?

これから(h31年2月15日~3月15日)に
h30年の確定申告を行う予定でおります。

②本年度(h30)のデータはh29年のデータを反映したもので、申告書や決算書を作成して問題ありませんでしょうか?

③修正申告書の提出と本年度の確定申告は郵送するつもりです。
提出するタイミングは一緒でも問題ありませんでしょうか?
それとも先に修正申告書を提出してから本年度の確定申告をした方が良いのでしょうか?

初歩的なご質問で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。

まずは、平成29年分の会計データの重複入力した仕訳を削除して、修正申告書を作成します。

次に、平成30年分の会計データの期首残高を、平成29年分の期末残高と一致させるため、残高を調整する作業を行います。

平成30年分のデータは、売上や費用、利益について、修正前と変わりません。ただし、貸借対照表残高が変わります。

提出は、平成29年分の修正申告と平成30年分の確定申告が同時でも結構です。

ご丁寧な回答をありがとうございました。

重ね重ねの質問で、誠に恐れ入りますが
下記について、私の理解が不十分なため、もう一度ご質問させていただきました。

「平成29年分の会計データの重複入力した仕訳を削除して、修正申告書を作成します。」
とご回答いただきました件についてですが
修正申告対象年(H29)の会計帳簿自体から削除して、保管(保存)しておくということなのでしょうか?
それとも、あくまでも修正申告書の中で課税所得額を増加させて正しい収める税金を計算しなおす
つまり、「帳簿のデータを削除した金額で修正申告書を作成する」ということで
実際に帳簿のデータから削除するわけではない(いじらない)ということなのでしょうか?

仮に、会計帳簿いじって修正するという意味の場合は、修正後の数字で修正申告対象年(H29)の決算書を修正申告書と一緒に提出するのでしょうか?
また、その場合、貸借対照表の日付「平成29年12月31日現在」として提出するのでしょうか?

こちらでご回答いただく前に、「個人事業主の修正申告をした場合、修正申告の対象年の会計帳簿を修正する必要はありません。また、過去の決算書は修正不要です」というような記事をインターネットで見かけましたため、ちょっと心配になりまして提出前に再度ご質問させていただいた次第です。

因みに、重複データは消耗品費ですが、事業主借で仕訳したものです。
修正申告による、修正申告対象年(H30)の決算書で変わってくるのは
所得金額も当然変わりますが、貸借対照表では「事業主借」の数字です。
期首残高は修正前も修正後も変わっておりません。

簡潔に説明ができず、長い文章になってしまい申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。

法人の場合は、帳簿は修正せず、申告書だけの修正になりますが、個人事業の場合は、帳簿を修正します。修正した貸借対照表、損益計算書も提出します。

重複する仕訳を削除あるいは反対仕訳を行なってください。当初削除と申し上げましたが、反対仕訳の方が履歴がわかって良いかもしれません。

今回のケースでは、H29年分の貸借対照表は、事業主借、損益計算書は消耗品費が減少し、所得が増える結果になります。

したがって、H30年分の貸借対照表期首残高は、修正前と変わりない結果になりそうです。H29年分の元入金+事業主借+所得-事業主貸が、H30年の元入金期首残高になりますが、修正前と修正後では、これらの内訳が変わるだけで、総額は同じになると思われます。混乱させてしまい、失礼致しました。

ご回答いただき、わからなかったことが解決できました。
繰り返しの質問にもご丁寧に返信をくださり、大変助かりました。
ありがとうございました。


本投稿は、2019年02月03日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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