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青色専従者の確定申告について

青色専従者の確定申告について質問させてください。
個人事業者で、昨年、妻を青色専従者にして給与を払いました。
青色専従者の主旨をよく理解していなかったため、家内が他にパートをしているにも関わらず青色専従者にしてしまいました。
昨年の年末調整はパート先で行われたため、青色専従者給与の年末調整はどうすべきか税務署に確認したところ、「他にパートを行っているのであれば、それはもともと青色専従者給与としては認められないものです」との指摘を受けました。
そのため、今回の確定申告では青色専従者給与の控除は行わないつもりです。
このような状況下で、妻は確定申告を行うべきでしょうか。
行うとすればどのような形で行うのがよいのでしょうか。
なお、パート給与よりも青色専従者給与の方が多い金額です。
ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

青色事業専従者は、下記の要件を満たせば専従者給与を支給できます。
又、専従者給与は、給与所得ですから、他の給与等合算して確定申告をする事になります。
「参考」
その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

ご回答ありがとうございました。
要件の「その青色申告者の営む事業に『専ら』従事していること」の『専ら』は、他に仕事をしていないという意味に取れますがいかがでしょうか。パートをしていれば青色専従者として認められないのではないでしょうか。
青色専従者として認められないのであれば、確定申告をしないという選択肢はないでしょうか。
追加の質問で恐れ入ります。

6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)
上記の要件をクリアされたら良いと考えます。

ご回答ありがとうございました。
「6月を超える期間」の要件を満たせば、「専ら従事する」の要件は必ずしも満たさなくてよいということだと理解いたしました。
ご説明に感謝いたします。

本投稿は、2019年02月14日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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