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即時償却で全額償却したものは、翌年度の青色申告決算書に記載する必要がありますか?

個人事業主(青色申告)です。
H29年に固定資産(パソコン)を購入し、措置法28条の2で即時償却をしました。
会計ソフト(やよいの青色申告)の固定資産一覧に記載してあるのですが、H30年分の決算処理をすると、青色申告決算書3ページ目の表に償却の終わった資産が印刷されます。
取得年で全額償却したものについても決算書に記載するべきなのでしょうか?
削除してもよいのでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2019年02月25日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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