青色専従者給与について
個人事業主で、前年は事業所得と給与所得がありました。妻が青色専従者です。
1、青色専従者給与の金額設定は、所得(各種控除前)の何%程度が妥当でしょうか。
2、「青色事業専従者給与に関する届出書」は提出しておりますが、別途、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出が必要でしょうか。
開業時に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出している場合は提出不要という認識ですが、正しいでしょうか。
また、提出が必要な場合、おそらく提出時期を過ぎてしまっているのですが、どうすればよろしいでしょうか。
3、青色専従者給与は年間84万円に設定しておりますが、源泉徴収は必要でしょうか。
源泉徴収が不要な場合でも、何か提出する書類はありますでしょうか。
ご確認の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

德元利貴
まず、青色専従者の給与は所得の何%が妥当ということはありません。
全く親族ではないかたを雇用としたとして、いま奥様にしてもらっている
業務内容ならいくら出すかという基準の決め方となります。
また、給与支払事務所の開設は必要です。
源泉の納期特例は任意のため、選択される場合は提出の必要がございます。
給与支払事務所は提出期限が過ぎても罰則規定はないので、いまから出せば問題ございません。
年間84万であれば月額7万でよろしいでしょうか。その場合は源泉徴収不要です。
源泉徴収が不要でも、年末調整は必要ですし、給与支払報告書を市役所に
提出する必要がございます。税務署へは法定調書合計表の提出が必要です。
本投稿は、2019年03月02日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。