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事業所得と非事業規模の不動産所得双方がある場合の青色申告特別控除における貸借対照表作成の有無

事業所得と非事業規模の不動産所得があり、この場合貸借対照表を作成すれば不動産所得、事業所得の順で青色申告特別控除65万円を差し引き可能と理解しています。この時、事業所得の事業のみ貸借対照表を作成すれば良いでしょうか?それとも、非事業規模の不動産所得でも貸借対照表が必要でしょうか?一昨年まで不動産所得のみで貸借対照表は未作成でしたが、昨年から事業所得があるため確認する趣旨です。どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

事業所得で65万円控除の適用要件を満たしていれば、不動産所得について貸借対照表を作成しなくても、不動産所得、事業所得の順で青色申告特別控除を適用します。

本投稿は、2019年03月07日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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