減価償却費の申告と固定資産税の関係について
お世話になります。
昨年4月に夫が開業し、今年初めて青色申告をします。
軽量鉄骨築31年の妻名義の自宅の1室(全体の約10パーセント)を事務所として使用しています。
新築時購入価格から転用時の未償却残高を計算しますと、転用時の未償却残高が550万弱となりました。会計ソフトに固定資産の登録をすると、償却の基礎になる金額に耐用年数27年の償却率0.037が自動でかけられた金額45万円弱となりが普通償却費、本年分の経費がその10パーセントで計算されました。調べた時に耐用年数を超えたものには0.2をかけるとありましたが、0.037で出ているまま申告書を作成して良いのでしょうか?
もう一点、開業時住民税非課税世帯で、怪我のため今期も課税対象となるような利益はあげられていません。
このままの申告書ですと、数字上固定資産が何百万もあるという申告となりますが、これにより固定資産税が上がるということはあるのでしょうか?
今年度の事業状況を考えると、減価償却に上げない方が良いのでしょうか?
ちなみに、昨年の固定資産税は年間3万円強でした。
初心者の上、この間際でこちらの相談窓口を知りましたので、こんな時期に申し訳ありません。お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

妻名義の建物であるため事業主の夫側で減価償却を計上することはできません。

状況を読み誤りました。
回答した内容を撤回します。
お返事をありがとうございました。
また確認してくださいまして、ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月12日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。