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資本性支出の解釈(フロアコーティング)

貸出用事務所の床に一部亀裂を見つけて、修繕がてらフロアコーティングしました。税込20.5万円です。
なお、事務所は昨年8月に中古で購入し、フロアコーティングを9月に行いました。今年5月開業予定で個人事業主となります。事務所、および、フロアコーティングの事業用への転用は6ヶ月以上過ぎるため、フロアコーティングを資本性支出とみなしても、転用時の固定資産額は20万円を切ります。
この場合、フロアコーティングを修繕費として計上しても良いでしょうか。(資本性支出の20万以下は修繕費としてもよい、の解釈が適用出来るか、の相談となります)

税理士の回答

資本的支出と修繕費の違いは、行った行為がその性能を高めたり、明らかに耐用年数を伸ばす(この行為も性能を高めることと同じと考えます。)行為のことを資本的支出と考え、原状回復工事にかんしては修繕費として考えます。
お問い合わせの内容で考えますと原状回復工事と考えられ、修繕費でいいと考えます。

本投稿は、2019年04月16日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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