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青色確定申告は会社員に勤めていても受けることが出来ますか。

お世話になります。
現在不動産会社に勤めている会社員です。
会社の給与が基本給以外のインセンティブは特別外交員報酬といった形で支給されます。インセンティブ報酬だけで年間1000万ほどになります。
そのため自分での確定申告が必要となるのですが、その際に青色申告を受けることは可能でしょうか。
また、青色申告をするために個人事業登録をしなければならないのでしょうか
宜しくお願い致します。

税理士の回答

青色申告は可能であると考えます。
開業届と青色申告の申請書を提出する必要がありますが、以前から外交員報酬といった形で報酬を受けていたのでしたら、2019年分は3月15日までに申請する必要がありましたので、青色申告が可能となるのは2020年分からとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

開業届を提出しなくても青色申告承認申請書を提出すれば青色申告は認められます。
又、事業所得の収入が1千万円もあれば、事業所得として申告されたら良いと思います。

本投稿は、2019年07月05日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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