個人事業主として青色申告を出した場合、夫にバレるか
現在専業主婦でお仕事はしていません。
扶養内で夫には内緒で、チャットレディのお仕事をしたいと思っています。
所得税、住民税を払わず扶養の範囲内でお仕事したいと思い色々調べ、年間所得を住民税がかからない28万円の所得をめどにお仕事していこうと考えています。
所得を28万円に抑えれば、確定申告の必要もなく、一番楽なのですが、出来ることなら、開業届と青色申告を出し、65万円の控除を受けて、年間収入100万円を目標に働きたいと思っています。
しかし、チャットレディのお仕事を夫にバレたくありません。
開業届、青色申告を出し住民税がかからない年間所得を28万円に抑えたとしても、年末調整などでバレる可能性がありますか?
所得とは別に、社会保険も気になり、旦那さんの保険会社さんに電話をしたところ、年間年収が130万以内なら事業主になった場合でも、扶養に入れるとのことでした。
しかし、事業主になった場合は、旦那さんの会社の方に、事業主様が本当に130万以内の所得で抑えてるかの証明の用紙を旦那さん経由で会社から渡されるとの説明を受けました。
青色申告を受けたい為、確定申告する場合は、やはり旦那さんに内緒でお仕事は無理でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

個人事業(青色含む)の場合は、税務署からの資料が自宅に送られるため、いずれかのタイミングで「事業」をしていることが、御主人に分かる可能性が有ります。
仕事の内容までは分からないと思いますが、御主人の社会保険の関係で収入関係の資料の提出は求められると思います。
社会保険は、所得ではなく収入が130万円を越えると扶養から外れるため、試算表や収入明細書を作成して提出を求められる可能性が有ります。

大森順子
青色申告を受けたい為、確定申告する場合は、やはり旦那さんに内緒でお仕事は無理でしょうか?
内緒で仕事をするのは難しいかな、と思います。
でも、仕事内容だけがバレたくないのであればそれは可能かと思います。
仕事をしているのと分かってしまう理由としては、下記のようなことから、ばれてしまう可能性が高いのではないかと思います。
・社会保険の関係で課税証明書を提出
・税務署からの郵送物
そのあたりどのようにうまく説明できるかにかかってくるのかな、と思います。
先生方、ご回答ありがとうございます。
追加でご質問させて下さい。
仮に、旦那さんにお仕事内容は内緒にし、お仕事をしていることを伝えます。
社会保険の課税証明の提出が求められると思うのですが、課税証明書は何を記載するものなのでしょうか?
仕事内容がバレないとの事ですが、どこの会社から収入を得て、どこの会社に委託されてるのか等の記載は、提出物には記載することはないのでしょうか?
また、開業届と青色申告する前の所得は違う月にプラスする形で申告できますか?
開業届と青色申告が2ヶ月以内の提出の場合、今年度から青色申告が適応されるとの解釈でよろしいでしょうか?

大森順子
>社会保険の課税証明の提出が求められると思うのですが、課税証明書は何を記載するものなのでしょうか?
市役所などで発行してもらうものです。
どれくら所得があるかだけ記載されるので、どの会社からいくらもらったかというような記載はありません。
>仕事内容がバレないとの事ですが、どこの会社から収入を得て、どこの会社に委託されてるのか等の記載は、提出物には記載することはないのでしょうか?
青色申告書には、どの会社からもらっているかなどは記載する欄は特にありません。(源泉徴収されているものなら記載欄あり)
しかし、帳簿(会計ソフトなど)には記載することになります。
>開業届と青色申告が2ヶ月以内の提出の場合、今年度から青色申告が適応されるとの解釈でよろしいでしょうか?
開業日が本当にその日という事であれば、その日から二か月以内に提出すれば、青色も適用できるという解釈であっています。
開業届出は税額に影響がないので、そこまで重要ではないのですが、青色は税額に影響があるので、とても重要な書類となってきます。
ご相談者様の場合、初回の入金月などを目安に開業日となるかと思います。
>また、開業届と青色申告する前の所得は違う月にプラスする形で申告できますか?
これは出来ません。
万が一、税務調査があったとしたら、開業届出を出した日が開業ではなく、実質をみます。
青色申告の承認を受けるために、日付を操作できてしまいますので。
開業日で提出した日以前に、口座等に振込があれば、数年後に税務調査にきて、数年前までさかのぼって青色の取り消しとなるリスクがあります。
他の税理士さんがおっしゃっていた、試算表や収入証明書とは、課税証明書とはまた別のものなのでしょうか?
社会保険の場合、保険会社にはなにを提出する可能性が高いですか?
また個人事業をするにあたって、旦那さんの勤めている会社に提出する書類などはありませんか?
課税証明書に記載されているのは所得のみですか?収入は記載されていますか?
今気になる点は、旦那さんにお仕事内容がバレることと、収入金額が知られてしまうことです。
では開業届と青色申告承認申請書を年内に出せば、来年から青色申告が適応されるという事でしょうか?

1 課税証明書とは、
市区町村による前年の収入や所得の証明書になります。
社会保険は、今後恒久的な収入が年間130万円を超えるかを判断するための資料を求めますので、課税証明書とは異なる資料提出が求められると思います。(過去の収入の確認の際には「課税証明書」が必要です。)
そのため、試算表などが必要になると説明をいたしました。
試算表とは、会計帳簿を作成する際に作成する集計表のことです。
青色申告で65万円の青色申告特別控除を受ける場合、複式簿記により貸借対照表と損益計算書の作成が必要となりますので、会計ソフトをお使いの場合は、そのソフトから作成されると思います。
なお、収入金額の証明(確認)は、給与の場合は給与明細書によりますが、個人事業の場合はそれらのものが無いので、適宜作成する必要があると思います。(試算表などは一例です)
どのようの書類が必要か、ご主人の社会保険の担当の方に確認されたほうが良いと思います。
2 社会保険では、所得ではなく収入で扶養の可否を判断します。
所得税法上非課税となる「通勤費」なども加味されます。
そのため、ご主人に「収入金額」を知られないようにすることは、難しいと思われます。
3 開業届は、事業の開始1か月以内に提出することとなっていますが、遅れても特にペナルティはありません。
青色申告承認申請書は、開業した年から青色申告をする場合、事業開始日から2月以内に提出する必要があります。
開業の翌年以降は、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出しないと青色申告をすることができません。
国税庁HPを参考にご覧ください。
「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
「所得税の青色申告承認申請手続き」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすく、理解することが出来ました。
旦那さんに年収などを内緒にお仕事するのは、厳しいことが分かりました。
残念ですが、断念し住民税もかからない28万円以下の所得の範囲でお仕事しようと思います。
この場合、開業届や白色申告は出した方が良いのでしょうか?開業届は義務でしょうか?出した場合、旦那さんにバレてしまいますか?
経費についてですが、家賃代はお仕事スペースが全体の20%を使用している為、経費として20%、電気代は部屋のコンセントが全部で14個あるうち1つ使用の為、0.07%、通信費は一台の携帯を仕事とプライベートで5割の割合で使用している為、50%、消耗品代としてイヤホンマイク、携帯を固定するの為のホルダー、化粧品、衣装代は経費として認められますか?
こちらの消耗品代は全てお仕事用です。プライベートでは一切使用しない物ばかりです。
もし経費の按配が間違っていましたら、ご指摘お願い致します。

開業届出に関しては、事業として開業して1か月以内の提出を要します。
事業か雑かの判断は、明確に規定はありません。(不動産の場合はあります。)
継続して収入を得ている。相当数の時間を費やしている。職業として認知されている。などを総合的に勘案することになります。
なお、白色申告であっても青色申告であっても、帳簿などの作成と資料の保管は必要となります。
経費については、プライベートでは使用していないことが明らかであれば貴女の考えで良いと思いますが、化粧品や衣装(洋服)は全額認められるかについては、疑問が残ります。
普段は一切お化粧をされていなく、衣装も専用と分かれば(舞台衣装・ホステスのドレス等 到底普段着として使用しない衣装)大丈夫と思いますが、普段でも使用可能な洋服の場合は、全額経費にするのは難しいと思います。ただし、実態を把握していないので、どの程度まで良いのかは、指摘ができず申し訳ございません。
もう少し他の税理士の意見を伺いたいとお思いでしょうか。再質問という形ですので、以前回答した税理士のみの回答・意見となるため、改めてこの部分のご質問をされるのも方法と思います。申し訳ございません。
今後、雑として年間所得を28万円以下で働いていく場合、開業届、白色申告なしでお仕事はやっていけますか?
申告しない場合は、帳簿などは簡易的に毎月の収入、経費、所得が分かるものをノートに書いておくだけでも大丈夫ですか?
もちろん経費としてのレシートは保管する予定です。
化粧品や衣装は普段使い出来るような物ですが、プライベートとお仕事の時は、全く違う格好なので、お仕事の時にしか使用していません。
本人がはっきり、お仕事用でしか使っていないと言い切れる場合は、経費に出来ないのでしょうか?
また全額無理だとしたら、何割くらいなら経費として計上してよろしいですか?

大森順子
>本人がはっきり、お仕事用でしか使っていないと言い切れる場合は、経費に出来ないのでしょうか?
仕事でしか使用されていないのであれば、経費となりますので、税務調査があった場合にそう主張してください。
その税務調査官の判断となります。
全てのご質問においてそうですが、私たちが大丈夫といってもそうでない場合もあります。
私たちはリスクについて説明をし、それをご相談者様がどのように判断するかということになります。
ですので、同じようなケースでも他の人は経費になったのに、私にはならない、といったことも起きてくるかと思います。
税務調査の際に、どのように説明されるか、客観的な証拠をしっかりとお持ちであるか、で変わってきます。
本投稿は、2019年07月17日 05時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。