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5棟10室基準の要件について。

個人事業主で、不動産所得の青色申告の事業的規模を満たす要件についてお伺いしたいです。

1棟8室のマンションで、敷地内駐車場が11台ある場合、駐車場は5台で1室と扱い要件を満たすとして65万控除で申請できますでしょうか?
今まで自分で申告しており10万控除で申請してきました。要件を満たす場合遡及して更生の請求は可能でしょうか?

敷地内駐車場は、マンションの敷地内にあり、借りる借りないは入居者の任意(借りてない方もいます。)、1台月額で駐車料金をもらっています。

10万控除で勝手に判断した理由は、2点あります。
1.駐車場が敷地内にある。
2.基本的に、入居時に駐車場を借りるか借りないか決めるので、建物賃貸契約書に駐車場〇〇円と記載し、別紙駐車場賃貸契約書を作っていない事です。

よろしくおねがい致します。

税理士の回答

1.1棟が8室、駐車場が11台であれば、8室+2室(駐車場10台分)=10室 で事業的規模の要件は満たしていると思います。
2.特に、駐車場がマンションの敷地内にあること、借手がマンションの住人であることについての明確な基準はないと思われます。
3.念のため所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。事業的規模であることが認められれば、更正の請求も可能になると思います。

結論から申し上げると、青色申告特別控除額65万円での更正の請求はできないと考えられます。

青色申告特別控除については、質問者様のように5棟10室の基準のみに着目している方が多いのですが、この規定は日々の取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳することが前提になっています。さらに、この複式簿記によって作成した貸借対照表及び損益計算書を添付し、また、65万円の控除を受けることを記載した申告書を法定申告期限(3/15)までに提出することが要件になっています。
 質問者様の場合には、既に自身で10万円の控除を受けることを選択し申告していますので、そのこと自体に誤りはありませんので、更正の請求をする事由が存在しないと考えられます。

 従って、来年以降についてどのようにするのか検討することは可能であると思われます。
以上、誤解なきようお願い致します。

本投稿は、2019年08月25日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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