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課税事業者ではなかった?※農家です。

27年に売上が1000万を超えたので29年から消費税を払い始めましたが
27年の委託販売手数料が300万を超えており売り上げも1000万以下でした。
28年も売上が1000万を超えてますが同じく手数料を引くと1000万以下だったのですが2年間払う必要のない消費税を払ってたという事でしょうか?

また、29年は手数料を引いても1000万を超えてるので31年から
消費税を払う必要があるという認識であってますでしょうか?

税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。

27年から28年は売上から手数料を引いた後の金額が1000万円以下ということでしょうか。この場合、委託手数料を引いた後の金額を課税売上高とすることもできますので、おっしゃるとおり、29年30年度は免税業者となることができました。


また、29年は手数料を引いても1000万を超えてるので31年から
消費税を払う必要があるという認識であってますでしょうか?

これはそのとおりです。

ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございました。
間違って払った消費税は税務署に言えば返ってくるのでしょうか?

これですが、消費税の課税業者になった旨の届出書と29年度から30年度の消費税の申告の取り下げを行うことになります。
ただ、戻ってくるかどうかはわかりませんので、まずは税務署にご相談されることをおすすめいたします。

本投稿は、2019年09月15日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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