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個人事業主 提出が遅れた場合の開業日に関して

6月からフリーランスで働き始めました。個人事業主の開業日は、今から1ヶ月前の8月にした方がいいのか、実際に働き始めた6月にするかどちらがいいのでしょうか?

まだ個人事業の開業をしていません。そろそろやらないとと思い、開業フリーから開業手続きをしようとしているのですが開業日を6/1とした場合、届出は今月(9月)になるので原則1ヶ月以内に届出を出すというのが守れずに提出することになるのですが、そうした場合今後何かプラスで払わないといけないものが出てきたりするのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

実際に提出が遅れたからといって罰則があるわけではなく、後追いで提出することも可能です。
開業届を提出していなくても事業所得を確定申告する時点で、事実上の開業と税務署に判断されます。
提出をしなかった場合、最も困るのが「青色申告」が利用できない点です。
ですので、開業届を提出する際に、合わせて「青色申告承認申請書」してください。
万一「青色申告承認申請書」の提出を忘れると、その年は白色となり、青色申告特別控除や少額減価償却資産の特例など有利な制度が適用されなくなります。

個人事業の開業届は、実際に事業を開始された日になります。それが6月なのであれば6月として届け出ることになります。開業届については、遅れても問題はありませんので、速やかに提出されることをお勧めします。

本投稿は、2019年09月15日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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