税理士ドットコム - [青色申告]廃業届けを出した後、旦那の社会保険に入る為には - 1.社会保険の扶養は、今後の年収の見込額が130万円...
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廃業届けを出した後、旦那の社会保険に入る為には

今パート収入があり給与を頂いてます。(年間65万以内の収入です。)
副業で収入があり5月から始めた副業ですが今年度すでに給与と副業を足して130万を超えてしまいましたので旦那の扶養から抜ける手続きをしている状態です。
副業の方は事業主所得になるので開業届を出していて金額的には後から始めた副業の年間収入の方がパートより多い状態です。
今年度の確定申告は開業届の提出が間に合わず白色申告で確定申告を行う予定です。
今はまだパートと副業の2つの収入があるのですが…
疑問点があったので質問させていただきました。



もし副業をやめて旦那の社会保険に再度加入する場合、廃業届控えの提出だけで旦那の扶養に入る事が出来ますか❓
色々な方の話を聞くと、一度旦那の扶養を抜けると旦那の社会保険に再度加入するのが難しいと聞きました。

廃業届控えのほかに、パート収入しかない事を証明する書類等あれば、良いのかな❓と思い相談しました。今のパート先には福利厚生はありません。

証明する書類を教えてください。


あともう一点。
別のご相談ですが…先程申し上げたとおり、事業主で収入を得ていますが、今年は白色申告です。
その場合、経費の計上は出来ますか⁉️
事業主所得を得ていて開業届を出している場合は経費を計上できるのでしょうか❓
令和2年度分の確定申告から青色申告控除が受けられるのですが…青色申告が出来ないと経費の計上は出来ませんか⁉️

2点よろしくお願いします。

税理士の回答

1.社会保険の扶養は、今後の年収の見込額が130万円未満(所得金額では65万円未満、交通費を含む)であれば、ご主人の扶養になれると思います。収入を証明する書類としては、源泉徴収票、あるいは市区町村からの所得証明書になると思います。
2.白色申告の場合も、経費計上はできます。確定申告では、以下の様に所得金額を計算します。
収入金額-経費=事業所得金額

ありがとうございます。
所得証明は前年度しか出せないですし、源泉徴収票だと年末なので、年の途中から旦那の扶養に入るという事でお聞きしました。
その点も含めてよろしくお願いします。

他に収入を証明するものとしては、今年に入ってからの給料明細しかないと思います。

もう脱退の手続きをとってるのですか?
副業をやめれば、パート収入だけになって
年間見込みが65万円ということなら、
ご主人の健康保険から抜ける手続きをとらなくていいと思います。
130万はこれから先1年間の見込みなので、廃業後はすぐ健保の扶養にはいれるからです。
手続き中なら撤回手続きをするといいです。
「副業をやめました」といえば、それで十分だと思います。

本投稿は、2019年10月18日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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