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実在庫と帳簿の数が合わない場合。商品を破棄した場合。

お世話になります。
以下の仕訳方法を教えてください。

1.年の途中で実在庫が帳簿より少ないと気付いた場合や、破棄した場合。
【雑損失/仕入100】と仕訳して仕入の金額を引き、年末に実在庫を数えて期末商品の計算をすればいいのでしょうか?

2.年の途中で実在庫が帳簿より多いと気付いた場合。

3.期末の在庫が実在庫より多い(少ない)場合。

4.期末商品の計算さえ正しく記入されていれば、損失や破棄などの仕訳はしなくて良いとも聞きましたが本当でしょうか?
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弥生の青色申告には直接、期末商品を入力する項目ぐらいしかなく、「棚卸減耗費」や「繰越商品」の科目がないのでどうすれば良いのか困っています。

税理士の回答

1.年の途中で実在庫が帳簿より少ないと気付いた場合や、破棄した場合。
【雑損失/仕入100】と仕訳して仕入の金額を引き、年末に実在庫を数えて期末商品の計算をすればいいのでしょうか?


会計上、例外的な理由により、棚損が生じたことを決算書上、表現したい、また、決算書に表示される仕入、売上原価の金額が、実際の売上に対応するように表示されたい、という理由があれば、そのような仕訳で、振り替えられてもいいと思いますが、税務上は、不正等に起因する理由がなく、棚損の程度も、通常発生する量でしたら、何も処理することなく、期末棚卸の振替だけをすることが一般的です。


2.年の途中で実在庫が帳簿より多いと気付いた場合。

3.期末の在庫が実在庫より多い(少ない)場合。

4.期末商品の計算さえ正しく記入されていれば、損失や破棄などの仕訳はしなくて良いとも聞きましたが本当でしょうか?


上記2から4も、1の回答の通りです。

ただし、例えば、いずれのタイミングにおいても、棚卸残高と、帳簿残高とに、異常なほどに大きな乖離がある場合には、原因を追究された方がよろしいかと思います。

今後、それが発生しないように防止することも重要ですし、不正が原因かもしれません。

例えば、不正が原因で、棚損が多い場合は、それが明確にできるのであれば、不正分は、未収入金等の資産勘定に振り替えて、本人から回収することが原則になります。

税務調査においても、棚卸差異が異常に大きい場合には、原因を聞かれる可能性が低くないと思います。

ご回答いただきありがとうございます!

基本的には期末棚卸で済むというのは本当だったんですね。
やよいの青色申告で在庫の増減に関する仕訳科目が予め用意されていないことにも合点がいきました。

傷んだ商品を破棄する場合のみ、破棄した証拠写真と記帳をしようと思います。

本投稿は、2019年10月20日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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