4年前に購入した車の購入費を経費にできるか
質問させて頂きます。
2015年に2013年製の中古車を230万ほどで購入しました。
昨年から業務的規模ではありますが不動産所得があります。
今年に入り不動産関連で自家用車を使うことが多くなり、それにかかわる費用は経費として計上しようとおもうのですが車両の購入費自体を経費として計上することは可能性ですか?
出来るとすればどのように減価償却して金額を評価すればいいのでしょうか。
回答頂けたら幸いです。
税理士の回答
実際に事業に使用しているのであれば、事業供用割合分の減価償却費の計上は可能だと思います。
この場合、中古の家事用資産を業務用に転用したことになりますので、事業供用開始日時点の未償却残高相当額を算出し、この未償却残高相当額に基づき減価償却費を算出して、減価償却費に事業供用割合を乗じた金額を計上することになります。
詳細は以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
本投稿は、2019年10月22日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。