青色申告 開業費
今年の3月位から副業で物販ビジネス(amazon)を始めました。確定申告とか何も考えずに始めたので、領収書の保管や青色申告に必要な開業届けも提出していませんでした。
①マズイとは分かっているのですか来年度から確定申告をしようと思うのですが、来年度に確定申告した場合に今年が未申告というのはバレてしまうのでしょうか?
②また、2017年1月に開業届けを提出したとして
、2016年末の在庫がかなり残ると予想されます。
これを開業費用として、来年の確定申告に計上できますでしょうか?(100〜200万前後)
在庫の経費の管理はしっかりします。
税理士の回答

①税務署が調査する案件にあたれば、露見する可能性はあります。絶対にばれるとはいえないですし、絶対にばれるともいえないです。こればかりは「運」になりますが、ネットビジネスは、記録が残っている関係上、他のビジネスより、調査により露見しやすくはあるようです。
開業届は、遅れて提出しても特に問題ありません(開業時期をごまかすことのほうが問題です)ので、amazonの記録などを領収書代わりにして、申告をすることをお勧めします。
②今年、残っている資料(amazonの記録など)をたどって曲りなりにも申告をすれば、計上は可能です。申告しないことを肯定できないので……。すみません。
本投稿は、2016年05月26日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。