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青色申告承認申請書と改行届の職業欄

先日サラリーマンを退職し、専業になりました。
今までは白色で申告していたのですが、来年からは青色で申告した方がよいのか悩んでいます。
そこで、質問ですが
青色申告承認申請書や開業届の職業欄に「文筆業(ブログ運営)」と書いた場合ですが、事業所得はそのアフィリエイト収入が主なものになると思いますが、実際の収入源は外国為替証拠金取引(FX)となっています。
色々なサイトを確認すると、職業欄にはFXと書かない方がよいと書いているところが多いので、職業欄には文筆業等のものにしようかと思っています。
ブログは実際に運営はしてますが、収益化までは至っていません。

そうなると、実際の確定申告時は事業所得がなく雑所得ばかりになると思うのですが、問題ないでしょうか?(例えば、PC購入や書籍購入などの経費計上の面で)

その他、注意する点とかあればお教えください。
(そもそも正直にFX投資家などの職業を正直に書いた方が良いや白色のままでいい等あればご指摘ください)
ちなみに法人化は今のところ考えてないです。

税理士の回答

 職業欄にどう書こうと、調査に入られたら実態に応じて所得等を認定してきます。正直に書いたほうが私は良いと思います。

相談者様が、これから文筆業を継続的、反復的にされていくのであれば、事業としての開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。FXでの所得は雑所得になりますので、確定申告では事業所得、雑所得を合わせて申告することになります。

ありがとうございます。
正直に書く場合、FXの取引は(開業届、青色申告承認申請書の)職業欄にどのように書くのでしょうか?

 というか、まだ収益化に至っていない状態ということであり、開業するための準備期間なのではないでしょうか?(これについては、見解の相違があると思いますが)
 所得税では、個人の収益活動及びその所得計算はその事業の開始をもって始まると考えられます。
 個人が、新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始した場合には、必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、所轄税務署長に提出しなければならないとされています(所得税法229条)。また、青色申告の申請をする場合は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、青色申告申請書を所轄税務署長に提出しなければならないとされています(所得税法144条)。
 これらの規定は、いずれも事業又は業務の「開始」としていますが、事業等を開業するための準備期間については、開始した日には含まれないものと考えられています。
 そして、「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」については、「開業費」とすることができます(所得税法2条1項20号、同施行令7条1項1号)。
 ただし、事業と称するまでに至っているとは認められない場合は、雑所得ということになり、開業費は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出する費用をいいますので、雑所得の場合には、開業前に支出した費用について開業費としての計上はできないことになります。また、青色申告ができるのは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う者が所轄税務署長の承認を受けた場合とされており、雑所得を生ずべき業務を行う場合にはこれに該当しないことになります(所得税法143条、144条)。
 質問者さん本人で収益化の目処はつくと思いますので、そのタイミングで開業届等を提出されたほうがよろしいのではないかと思いました。
 ただし、出澤先生が書かれるように、これからバリバリやって、すぐにでも収益化がなるようであれば、「文筆業」として提出するのもありだと思います。

収益化できていないのは、文筆業(ブログ運営)の方でFXの方は収益化できています。
すなわち、中島さんのおっしゃることは、FXの方は事業とは認められないので、雑所得だけになり、FXでは開業を所轄税務署長の承認が得られないから、結果的に青色申告は不可能という意味であるととらえればよろしいでしょうか?
また、FXを事業としたいのであれば、法人化が必須ということでよろしいでしょうか?

 個人でFXの所得を事業所得と申告等しても、調査に入られたら、おそらく、税務署は否認してくると思います。
 事業にこだわるなら、法人化を考える必要性も有ると思いますが、国内FXの場合、20.315%の税率による申告分離課税が適用されますから、税金的には優遇されているといえます。海外FXや仮想通貨なら、法人化のほうがいいんじゃないかと思えますが。

おそらく、税務署は否認してくると思います。


「おそらく・・・思います」ということは
個人でFXを事業をされている方が
実際に青色申告で税務署から否認されたという事実は
持ち合わせていないということですね。
わかりました。ご回答ありがとうございました。

 私の顧客では個人で事業所得で申告等している人はいないので、私の経験ではないですし、今後もないということになります。
 ただし、否認された事例は情報として入っています。

否認された事例がわかれば詳しくお教えいただければ幸いです。
FX以外の収益がある人がFXを事業所得として否認されているのは知ってます。

 申し訳ないですが、不特定多数が見るネットでは書けません。公になっているもの以外は、書くべきではないと思うからです。ただし、私の知っているかぎり1例ではないです。

今回の質問の例は公にはなっている例は一つもないということですね。
わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月26日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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