太陽光発電投資について
現在、新しく太陽光発電投資を始めようと考えています。
そこで、いろいろ調べているのですが、システムの購入代金などを消費税還付できるようですが、法人の設立もしくは個人事業主として届け出をしないといけないのでしょうか?それとも個人のままでもできるのでしょうか?
また、もし個人事業主になったとして、サラリーマンを普段はしているので会社にあまり知られたくないのですが、個人事業主になって会社にばれることはありますか?
税理士の回答
法人であれ個人事業主であれ太陽光発電業が初めて行う事業であれば、太陽光発電設備を取得する事業年度(法人の場合)又は年(個人事業者の場合)に消費税の課税事業者でなければ、太陽光発電設備の取得に係る消費税の還付申告をすることはできません。
消費税の課税事業者になるためには、法人の場合は設立事業年度(事業年度と消費税の課税期間が同じ前提です)の末日迄に、個人事業者の場合は事業開始年(暦年と消費税の課税期間が同じ前提です)の年末(厳密には12月の税務署開庁日)迄に、納税地の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し自ら消費税の課税事業者になる必要があります。
所得税の確定申告で給与所得以外の所得に係る住民税の納付方法を「普通徴収」とすれば、基本的に会社に給与所得以外の所得があるとわかることはありません。
本投稿は、2019年11月23日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。