市街地価格指数を用いて売った土地の価格を計算する時について
私は今年の夏に、祖父から相続をした2つの土地を1人の方に売りました。その2つの土地は隣り合わせで、1つの土地として使われていました。私は来年に初めて確定申告をするのですか、今回売った2つの土地はどちらも祖父が土地を買った時の価格がわかりません。私の父に調べる方法がないのか聞きましたが、無いと言われました。
でも土地を買った時の価格がわからない場合は、市街地価格指数を用いて計算しても良いという事だったので、市街地価格指数の冊子を取り寄せました。
市街地価格指数の冊子を見て、祖父が買った2つの土地の年代をそれぞれ見ました。祖父は1つの土地を1973年に買い、もう1つの土地を1975年に買いました。その2つの土地の場所は北海道の田舎なので、全国市街地価格指数と六大都市市街地価格指数ではなく、六大都市を除く市街地価格指数を見れば良いのかなと思いました。
この様な場合は、六大都市を除く市街地価格指数を用いて土地の価格を計算して良いのでしょうか?
税理士の回答

答えが出せない問題だと考えます。
市街地価格指数を用いて計算したら絶対という保証はございません。
国税不服審判所でも、同価格を用いて計算した申告が争点となり、納税者が勝っているケースもあれば、負けているケースもあります。
税務署が受け付けた段階で、同じような計算の申告がどの程度通過しているのか調べようがありませんし、また、地域差もあると思います。
私見ですが、登記事項証明書で前の所有者がわかりますので、可能であれば当時の売り主に聞いてみる、古くから近隣の不動産業を扱われている業者があれば問い合わせてみるなどの方法の方が、信憑性があり、指摘対象とならない確率が高くなると考えます。
よろしくお願いいたします。

中田裕二
特に北海道の「田舎」の土地であれば、市街地価格指数により取得価額を正確に算出できませんので、「市街地価格指数を基にした取得額で申告しました」という申告は好ましくありません。
申告する側としては記憶、メモなどによる何らかの金額が相当であるかどうか、概算取得費と比べて高いか低いかなどの判断材料としてこの市街地価格指数を利用すべきでしょう。
再度質問をします。登記事項証明書を請求して前の所有者の方を調べようと思ったのですが、土地を相続する時に手続きをして頂いた司法書士の方から全ての土地の全部事項証明書が付いている書類を頂いていました。
その全ての土地の全部事項証明書には、祖父の名前と私の名前しか載っていなくて、祖父より前の所有者の方の名前は載っていませんでした。
登記ねっとで新たに今回売却した2つの土地の全部事項証明書を請求して、祖父より前の所有者の方を調べることは出来るのでしょうか? 司法書士の方から頂いた全部事項証明書と全く同じものが届きますでしょうか?

登記に関して専門家ではないので、詳しくは法務局又は司法書士さんに聞いていただきたいのですが、全部事項証明書に載らない事項については「閉鎖登記簿謄本」という書類で調べることが可能とのことです。ただ、コンピューター化される前のものですので、管轄の法務局でしか請求できないとのことです。(郵送請求可能)
よろしくお願いいたします。
再度質問します。閉鎖登記簿謄本を請求しようか考えているのですが、閉鎖登記簿標本の意味がはっきりと理解出来ません。
土地の取得費が不明な時に、市街地価格指数の他に国土交通省地価公示価格を用いる方法もあることがわかりました。
インターネットで私の祖父が2つの土地を買った昭和48年と昭和50年の北海道の地価公示価格を調べると、昭和50年に調査された今回売却した2つの土地と同じ市内の地価公示価格が載っていました。この地価公示価格を用いて土地の取得費を算出しても良いのでしょうか?
その時の計算方法は、1㎡の地価公示価格×今回売却した2つの土地の広さ〇〇㎡=取得費で良いのでしょうか?

閉鎖登記簿謄本は、手書き又はタイプかワープロで打ったような過去に存在していた登記簿謄本です。コンピューター化された現在では、普通に請求しても出されなくなりました。閉鎖登記簿謄本を指定して請求すれば地元の法務局でのみ取り寄せることができます。
この問題は、最初にも書いたように答えは出せません。公示価格も全ての場所に存在する価格でもございません。公示価格を用いて税務申告が通過したケースもあるかもしれませんが、市街地価格指数と同様に絶対ではございません。
絶対安全なのは5%の概算取得費のみ。それ以外はリスクが伴います。
一つヒントとしましては、税務署も無理な価格でない限り結構認めてくれます。「嘆願書」というものを作成し、どうしても取得費がわからないので、あらゆる資料を集め、考えた結果この価格を用いました。認めてください。ということを訴えることも一案と考えます。私も過去、記憶に頼ったケースで3回使っています。今のところ否認されたことはございません。
よろしくお願いいたします。
わかりました。どうも有難うございました。
本投稿は、2019年11月24日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。