相続予定の不動産収入
夫が死亡したため、アパートを20室ほど相続する予定です。夫は開業届は出しておらず、白色申告でした。私には、その他に県の非常勤職員としての給与所得が年200万ほどあります。単年度契約です。
アパートの相続手続きが終了したら、私が開業届を出し、個人事業主として青色申告をすることは可能でしょうか?また、その際は、県非常勤職員としての給与所得も合わせて申告可能でしょうか。給与は源泉徴収されております。
税理士の回答

1 青色申告
相続した年から青色申告を選択するには、相続の手続きや遺産分割協議が終了していなかったとしても、一定の期日までに青色申告の承認申請書を提出する必要があります。期日に遅れた場合には青色申告を選択する年も遅れることになります。なお、相続開始後から遺産分割協議が成立するまでの間は相続分に応じて各相続人に不動産所得が生じていることになります。
申請に期日については、国税庁HPタックスアンサーNo2090の「所得税の青色申告承認申請書」をご覧ください。
2 確定申告
給与所得の他に不動産所得などの所得がある場合には、両方の所得を併せて確定申告をする必要があります。給与について源泉徴収がされていたとしてもです。
本投稿は、2019年11月28日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。