年度途中の開業による青色申告について
11月で会社を退職しました。
今後は個人事業主として仕事をしていくため、開業届を提出して青色申告をする予定です。
12月に開業したと申請した場合、会社員時代の給与を合わせて、青色申告の65万円控除を受けることができるのでしょうか?
つまり、12月に開業するのと、年度が変わった1月以降に開業するのでは、所得税の面でどちらがお得なのかを知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
青色申告特別控除は、不動産所得、事業所得、山林所得(10万円)において利用できるものであり、給与所得には利用できません。
ですから、給与に関しては考えないで、青色申告の利用を考えるべきです。
外部リンク先 国税庁HP「青色申告特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

12月開業であれば、開業後2か月以内に青色申請書を所轄税務署に提出すれば令和元年度の確定申告から適用できます。
開業までにかかった費用は開業費として繰延資産になりますので、赤字になれば給与所得と損益通算ができます。
なお、青色申告控除は黒字の所得金額がある場合に控除できるものですから、仮に赤字であれば控除できません。
したがって、12月分1月の所得を計算した結果、赤字であれば申告した方が有利ではないでしょうか。

1.青色申告特別控除は65万円は、事業所得からだけの控除になります。
2.相談者様が12月に開業され、もし事業所得が赤になれば給与所得との損益通算ができます。翌年に事業所得の赤が出ても、給与所得がなければ損益通算はできません。今年開業された方が有利だと思います。

中島吉央
結論から言うと、今年から開業したほうが有利といえますね。
今年の事業所得が黒字の場合、青色申告特別控除を利用できるので、それだけ納税額が減る。逆に、今年の事業所得が赤字の場合、給与所得と損益通算できるので、それだけ納税額が減る(給与においてひかれていた所得税の還付)ということです。
なお、青色申告の申請手続には、一定の期限が設けられていますので、すぐにでも開業届出と一緒に提出されたほうがよろしいかと思います。
「青色申告制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
「損益通算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
本投稿は、2019年12月06日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。