中退共との絡みで、専従者控除の要件を失った後も雇用し続けることは可能か?
専従者給与を支払い始めましたが、資金繰りに余裕があるので中退共に月3万円掛けることを検討中です。
しかし、中退共は2年以内に解約すると元本割れすることが気になっています。
わたしの事業の継続性も、妻の仕事もあるので、わたしの都合で2年以内に妻を解雇する可能性はほぼ無いです。しかし義父が事業規模の賃貸の個人事業を営んでおり、相続が発生した場合は、妻が個人事業主となる可能性があります。
この場合、「その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」という専従者要件が外れることになるかと思います。
しかしながら、専従者要件は「専従者給与を必要経費で落とす」ための要件かと思いますので、この場合でも雇用を継続し、給料を払い続けることは可能で、したがって、(とりあえず元本割れを避けられる2年間は)雇用を継続して中退共を掛け続けることは可能でしょうか?
また、その場合、給与自体は必要経費になりませんが、中退共の経費の方は必要経費として問題ありませんでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。専従者は、主に従事していることが要件となっております。法人であれば奥様に給与を支払うこともでき中退共も加入することが可能ですが検討は難しい状況でしょうか。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
早速のご回答有難うございます。
ですが、質問への回答そのものが無いので困惑しております…
質問は、
①専従者の要件が外れても給料を払い続け、中退共の掛け金を払い続けられるのか?
②その場合、中退共の掛け金は必要経費になるか?
です。
法人であれば大丈夫なのは当然存じておりますが、諸事情から法人の設立はしたくありません。
本投稿は、2016年07月16日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。