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事業所得(マイナス)と不動産所得(マイナス)との通算について

給与所得以外に事業所得と不動産所得があります。
事業所得は65万円控除を使うとマイナス5万円となりました。
不動産所得はほぼ、利益なしで0円となりそうです。
その場合、事業所得はマイナス5万円を給与所得から控除してよいのでしょうか。
それとも事業所得も0円とするのが正しいですか?

税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。

65万円控除を使ってマイナスになる場合は0として扱われます。
ですので、給与所得から引くことはできません。

ご参考になれば幸いです。

事業所得は、所得金額60万円(控除前)から青色申告特別控除60万円が控除されることになります。従いまして。事業所得は0になります。

本投稿は、2020年01月04日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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