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開業届・青色申告について

昨年より、個人事業主として物品販売を始めました。
今は仕入をして在庫を確保しているだけで、売上はありません。
減価償却にあたる備品などの購入もありません。

まだ売上(収益)がない為、これから期間限定の派遣として働く予定です。

振込口座をお店の名前で作るのに開業届を出していないと口座が作れないことに気づきました。

確定申告と青色申告の期日が迫っていますが、このような状況で青色申告をした場合、節税効果はあるのでしょうか?
国民健康保険・住民税はどのくらい控除されるのか知りたいです。
詳しくは税務署の窓口などで相談すべきですが、予約が埋まっていて2週間ほど先になるそうです。

税理士の回答

1.今は売上がなくても、今後継続的に個人事業をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。売上が上がり所得金額が出れば、青色申告特別控除65万円がありますので節税になると思います。
2.国民健康保険についての詳細は、お住まいの市区町村健康保険課に確認されるのが良いと思います。
3.住民税については、以下の様な計算になります。(事業所得について)
収入金額-経費-青色申告特別控除65万円=事業所得金額
事業所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額x10%(定率)=住民税額

開業届は開業して1か月以内に所轄税務署に提出する必要があります。遅れてでも提出してください。
また、青色申告申請書は事業を開始後2か月以内に提出する必要がありますので、令和元年分は青色申告はできないことになります。
もし、令和2年分から青色申告する場合は、3月15日までに提出してください。
青色申告した場合の節税効果ということですが、所得がなければ青色申告の特典は純損失の繰越控除だけだと思います。
実際に事業としての体裁を整えて営業活動をしているにもかかわらず結果として売上がないのであれば、事業所得の赤字を申告することは可能かもしれません。
しかし、昨年に他に所得がなければ税金はかからないですし、国民健康保険料も最低額だと思います。
詳しくは、税務署でお尋ねください。

本投稿は、2020年01月07日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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