税理士ドットコム - [青色申告]完全なプライベートの収支について、決算書にはどう書きますか? - 65万円の青色申告特別控除を受けておられる場合は...
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完全なプライベートの収支について、決算書にはどう書きますか?

プライベート収支とフリーランス収支について口座やカードを分けておらず、会計ソフトに同期すると事業に全く関係ないお金まで登録されてしまいます。
夫から貰った生活費(プライベート)を生活費(プライベート)として使用した場合や、母から子供にと頂いたお年玉(未使用)など、青色申告の決算書にはどう書いたら良いのでしょうか?

①決算書には記入しない。(会計ソフトに登録されてしまった取引は手動で差し引く)
②事業主貸として記入。(プライベートのお金についても全て報告する)
③その他

会計ソフトでは事業主貸として登録されています。
以上、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

65万円の青色申告特別控除を受けておられる場合は、登録されている口座は事業用の口座と考えますので、12/31時点の残高を貸借対照表に計上しなければなりません。
そのように考えると、取引は全て記帳する必要があります。事業主貸(借)で処理することになります。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年01月09日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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