サラリーマンの扶養内でフリーランス。申告は必要ですか?
主人はサラリーマンで、今わたしは扶養に入っています。
今年の9月からスクールを開校し、フリーランスで仕事をします。12月までの所得見込みは15万ほどです。来年の1年間の所得見込みも、30万程度です。年間でです!
そして、集客はすでにスタートしています。
ですが、9月から実際にお客様を呼ぶため、まだ青色や白い申告をしていませんが、そもそも所得の見込みが1年間で30万レベルの私が、青色や白色申告したほうが良いですか?
白色は今青色と書類の枚数が違うだけであまりメリットがないと聞きました。申告か必要であれば、9月に申告しても大丈夫でしょうか?今のタイミングでしたほうがいいですか?
また、フリーランスになるというだけで、扶養から外れる社会保険もあるそうですが、扶養内で働くつもりです。どのように主人の会社に説明をしたらよいのでしょうか?
扶養内で、今まで通り、住民税は健康保険を払わないままで行きたいのですが、所得がいくら以上超えたら、扶養から外れるのでしょうか??それは、所得がその金額を超えたら翌年扶養から外れるという事でしょうか?
本当に右も左もわかりませんが、どうかお力添えをお願い致します。
税理士の回答

開業後すぐに「開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出することです(開業後2ヶ月以内もしくはその年の3月15日まで)
青色申告を選択することで事業所得者は「青色申告特別控除」が選択でき最大年間65万円控除されますので、想定の年間所得であれば配偶者控除の適用範囲内に収まるでしょう
ただし、65万円の青色申告特別控除を受けるには「複式簿記」による「貸借対照表」を作成する必要がありますので、たとえば「やよいの青色申告」などの会計ソフトのご利用を強くおすすめいたします
また社会保険等の適用範囲については 御主人の会社の担当者にお聞きください
配偶者(扶養者)控除から外れるのは年間38万円を超える所得がある場合です
具体的には 売上から諸経費を差し引いた利益額・・・ここから青色申告特別控除を差し引いた金額になります
大変ご丁寧なご返信ありがとうございます!!
会計ソフトですね!!すぐ調べて活用し、青色申告してみます。その方が、白色より扶養内で入られる可能性が高いということですよね?

そうです
青色申告特別控除を活用することです
本投稿は、2016年07月28日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。