所得税に変化がない場合でも地方税のために修正申告をしなければなりませんか
青色申告の場合です。過去の申告の按分計算に思い違いの個所があり、計算しなおしたところ、控除の範囲内で、もともと所得税がかからない状態は変わらない場合です。
例えば400万円の売り上げがあり、経費を引いた後の所得が100万円で、控除が180万円あるときに、再計算後所得が150万円になったとしても、控除の範囲内で、所得税が発生しないときです、その場合は所得税は発生しませんが、地方税(住民税や国民健康保険料)は影響を受けると思われますが、そのように所得税に増加がなくても、地方税のために修正申告をしなければならないのでしょうか?
税理士の回答

岡野充博
所得税に影響がないようでしたら
税務署に修正申告をするのではなく、
お住まいの市役所に連絡してして頂き
ご相談頂ければと思います。
ご回答いただき、ありがとうございました。
とてもわかりやすくて助かりました。
本投稿は、2020年01月29日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。